○太田市外三町広域清掃組合監査委員の事務執行に関する条例

平成11年6月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合規約(平成17年3月4日群馬県指令地第138号許可)第11条の規定に基づく監査委員(以下「監査委員」という。)の事務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を管理者及び関係機関に通知しなければならない。

(監査の請求又は要求があった場合の監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があった場合又は法第199条第6項の規定による監査の要求があった場合には20日以内に、法第242条第1項の規定による監査の請求があった場合は、60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(決算書類等の審査)

第4条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類等が審査に付されたときは、30日以内に意見書を管理者に提出しなければならない。

2 法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査についての意見は、前項の例によりこれを行わなければならない。

(報告及び公表等)

第5条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は、太田市外三町広域清掃組合公告式条例(平成11年太田市外三町広域清掃組合条例第1号)の例によって行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合監査委員の事務執行に関する条例

平成11年6月1日 条例第4号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員
沿革情報
平成11年6月1日 条例第4号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第1号