○太田市外三町広域清掃組合規約
平成11年3月4日
県指令地第138号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) リサイクルプラザの設置及び管理運営に関する事務
(2) 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務(不燃残さ処分に限る。)
(3) クリーンプラザの設置及び管理運営に関する事務
(4) 斎場の設置及び管理運営に関する事務(太田市斎場及び大泉町外二町斎場に係るものを除く。)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、太田市細谷町604番地1太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ内に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
太田市 6人
千代田町 1人
大泉町 3人
邑楽町 2人
(組合議員の選任)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において、議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、関係市町ごとに補欠選挙を行わなければならない。
3 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて関係市町長に通知しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。
2 組合議員が関係市町の議会の議員の職を失ったときは、同時にその職を失う。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に管理者、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、太田市長の職にある者をもって充てる。
3 副管理者は、管理者以外の関係町の長をもって充てる。
4 会計管理者は、太田市会計管理者の職にある者をもって充てる。
(管理者の職務代理)
第9条 管理者に事故あるとき、その職務を代理する副管理者の順序は、管理者が別に定める。
(職員)
第10条 第8条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
第4章 監査委員
(監査委員)
第11条 組合に、監査委員を置く。
2 監査委員の定数は2人とし、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 前項の監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。
第5章 経費支弁の方法
(経費支弁の方法)
第12条 組合の経費は、この組合の財産から生ずる収入、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金に関する関係市町の分賦割合は、次のとおりとする。
(1) 経常費 均等割 100分の5
人口割 100分の15
実績割 100分の80
(2) ごみ焼却施設建設事業費 均等割 100分の10
人口割 100分の10
実績割 100分の80
(3) 斎場経常費 均等割 100分の5
人口割 100分の15
実績割 100分の80
(4) 斎場建設事業費 均等割 100分の10
人口割 100分の10
実績割 100分の80
附則
この規約は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年群馬県指令地第55号)
この規約は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日太広合第69号届出)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年群馬県指令市第206―20号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月28日太広合第40号届出)
この規約は、群馬県知事への届出の日から施行し、改正後の太田市外三町広域清掃組合規約の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月10日群馬県指令市第206―10号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に太田市外三町広域清掃組合の議会の議員の職にある者については、太田市外三町広域清掃組合規約第7条第1項の規定にかかわらず、施行日をもってその職を失う。
附則(平成19年3月23日群馬県指令市第206―21号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成26年2月10日群馬県指令市第30033―15号)
(施行期日)
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
(事務の承継)
2 太田市外三町広域清掃組合は、平成26年3月31日をもって解散する太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備推進協議会の事務を承継する。
附則(平成29年1月27日太広合第93号届出)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月5日群馬県指令市第30033―3号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日群馬県指令市第30033―3号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。