○太田市外三町広域清掃組合公告式条例

平成11年5月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式及び本組合において公告を必要とする事件は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 第2条第2項の規定は、本組合において公告を必要とする事件の公告にこれを準用する。

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年5月7日から施行する。

(平成23年6月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場名

掲示場の位置

太田市外三町広域清掃組合掲示場

太田市細谷町604番地1

太田市役所掲示場

太田市浜町2番35号

千代田町役場掲示場

千代田町大字赤岩1895番地の1

大泉町役場掲示場

大泉町日の出55番1号

邑楽町役場掲示場

邑楽町大字中野2570番地1

太田市外三町広域清掃組合公告式条例

平成11年5月1日 条例第1号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成11年5月1日 条例第1号
平成12年9月1日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第1号
平成23年6月30日 条例第1号