○太田市外三町清掃斎場組合斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、太田市外三町清掃斎場組合斎場の設置及び管理に関する条例(令和8年太田市外三町清掃斎場組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休場日)
第2条 太田市外三町斎場とね聖苑(以下「斎場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 斎場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎月友引の日
(2) 年末年始 12月31日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定については、太田市外三町清掃斎場組合管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休場日とすることができる。
(職員の休日等)
第3条 職員の休日等は、管理者の承認を得て定める。
(火葬開始時刻)
第4条 斎場の火葬開始時刻は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 死体を火葬するため、火葬室、霊安室、多目的室及び追加待合室(以下「火葬室等」という。)を使用する場合 死体火葬室等使用許可申請書(様式第1号)
(2) 死産児を火葬するため、火葬室等を使用する場合 死胎火葬室等使用許可申請書(様式第2号)
(3) 胞衣及び手術肢体等を焼却するため、火葬室等を使用する場合 胞衣及び手術肢体等焼却火葬室等使用許可申請書(様式第3号)
(4) 小動物を火葬するため、火葬室を使用する場合 小動物火葬室使用許可申請書(様式第4号)
(1) 死体を火葬する場合 死体火葬室等使用許可書(様式第5号)
(2) 死産児を火葬する場合 死胎火葬室等使用許可書(様式第6号)
(3) 胞衣及び手術肢体等を焼却する場合 胞衣及び手術肢体等焼却火葬室等使用許可書(様式第7号)
(4) 小動物を火葬する場合 小動物火葬室使用許可書(様式第8号)
2 前項の規定により発行する分骨証明書料金は無料とする。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条第2項ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用許可を受けた者の責任によらない理由により使用できないとき
(2) 管理者が還付することが適当であると認めるとき
(1) 組合内の死体火葬又は死胎火葬の火葬室以外の使用において、死亡者又は申請者若しくは死産児の父母が、組合内の福祉事務所から生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護決定又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき 免除
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により火葬を行う市町村長 減額又は免除
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により火葬を行う市町村長 減額又は免除
(4) 災害その他特別の理由があると管理者が認めた者 減額又は免除
(火葬残灰の処分)
第11条 火葬残灰は、管理者が処分するものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。
別表
火葬種別 | 火葬開始時刻 |
一般火葬等 | 午前9時、午前9時30分、午前10時30分、午前11時、午前11時30分、正午、午後0時30分、午後1時30分、午後2時、午後2時30分、午後3時 |
小動物火葬 | 合同 正午 個別 午後3時 |












