○太田市外三町清掃斎場組合斎場の設置及び管理に関する条例
令和8年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、太田市外三町清掃斎場組合(以下「組合」という。)が設置し、管理する斎場(以下「斎場」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 太田市外三町斎場とね聖苑
(2) 位置 群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉347番地1
(利用時間及び休場日)
第3条 斎場の利用時間及び休場日は、規則で定める。
(業務)
第4条 斎場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 死体火葬、死胎火葬、胞衣及び手術肢体等焼却(以下「一般火葬等」という。)
(2) 小動物火葬
(3) 火葬室、霊安室、多目的室及び追加待合室の使用許可に関すること。
(4) 斎場の管理及び運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務
(管理及び運営)
第5条 斎場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第6条 斎場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可の際に必要な条件を付すことができる。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を許可しないものとする。
(1) 斎場の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)その他物件を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、若しくは禁止し、又は施設内より退去させることができる。この場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が受けた損害について、組合はその賠償の責任を負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(死体火葬又は死胎火葬の収骨)
第10条 使用者は、死体火葬又は死胎火葬の終了後に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が収骨しない場合において、管理者が、斎場の管理上支障があると認めたときは、管理者において収骨することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、管理者の命ずるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和8年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
火葬室 | 種別 | 単位 | 使用料 | ||
組合内 | 組合外 | ||||
一般火葬等 | 死体火葬 | 年齢12歳以上 | 1体 | 無料 | 89,000円 |
年齢12歳未満 | 1体 | 無料 | 45,000円 | ||
死胎火葬 | 死産児 | 1体 | 無料 | 35,000円 | |
胞衣及び手術肢体等焼却 | 1回 | 3,300円 | 6,600円 | ||
備考
1 死体火葬について、組合内とは、死亡者又は申請者が死亡時又は使用許可時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、太田市、千代田町、大泉町又は邑楽町(以下「構成市町」という。)の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 死胎火葬について、組合内とは、死産児の父又は母が使用許可時において住民基本台帳法に基づき、構成市町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 胞衣及び手術肢体等焼却について、組合内とは、申請者が使用許可時において住民基本台帳法に基づき、構成市町の住民基本台帳に記録されている者をいう。ただし、病院等が火葬室の使用を申請する場合には、当該病院等が構成市町に所在しているものをいう。
4 組合外とは、組合内以外のことをいう。
5 胞衣及び手術肢体等焼却1回のうち、胞衣及び手術肢体等の1個の大きさは、縦40センチメートル×横40センチメートル×高さ40センチメートル以内とする。
6 一般火葬等における火葬中について、組合内、組合外を問わず、待合室1室の使用を無料とする。
別表第2(第8条関係)
火葬室 | 種別 | 単位 | 使用料 | ||
組合内 | 組合外 | ||||
小動物火葬 | 合同 | 10キログラム未満 | 1体 | 3,300円 | 取扱いなし |
20キログラム未満 | 1体 | 4,400円 | 取扱いなし | ||
30キログラム未満 | 1体 | 5,500円 | 取扱いなし | ||
個別 | 10キログラム未満 | 1体 | 31,900円 | 取扱いなし | |
20キログラム未満 | 1体 | 39,600円 | 取扱いなし | ||
30キログラム未満 | 1体 | 47,300円 | 取扱いなし | ||
備考
1 小動物火葬について、組合内とは、飼い主である申請者が使用許可時において住民基本台帳法に基づき、構成市町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 組合外とは、組合内以外のことをいう。
3 小動物火葬は、犬猫その他愛玩動物で、30キログラム未満とし、合同火葬又は個別火葬とする。
4 個別火葬は、返骨とする。
別表第3(第8条関係)
室名 | 単位 | 使用料 | 利用時間 | |
組合内 | 組合外 | |||
霊安室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 | 24時間 |
多目的室 | 1回 | 13,200円 | 26,400円 | 3時間 |
追加待合室 | 1回 | 17,600円 | 35,200円 | 2時間 |
備考
1 斎場で一般火葬等の火葬室使用許可を受けた者のみが霊安室、多目的室及び追加待合室を使用できるものとする。
2 組合内とは、別表第1備考1、2又は3と同様とする。
3 組合外とは、別表第1備考4と同様とする。
4 霊安室の使用にあたっては、1回を原則とする。ただし、引き続き使用する場合には、1回ごとの料金を加算する。
5 多目的室の使用にあたっては、火葬前の小規模の告別とし、多目的室外の使用は禁止とする。
6 追加待合室の使用にあたっては、一般火葬等における火葬中、無料の待合室と一体で使用できる待合室に限るものとする。