○太田市外三町広域清掃組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第2号

(組合が処理する一般廃棄物)

第2条 条例第4条の規定の太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)で処理する一般廃棄物は、家庭生活に伴って生じた可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみ(以下「ごみ等」という。)とする。

(処理依頼の申請)

第3条 条例第5条の一般廃棄物及び動物の死体の処理の依頼の申請は、廃棄物処理申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(一般廃棄物処理手数料減免の範囲)

第4条 条例第8条の一般廃棄物処理手数料の免除を行うことのできる事由は、次の各号に掲げることとする。

(1) 組合を構成する市町に居住する者が、自然災害に遭った場合

(2) 組合を構成する市町の申請による場合

(3) 管理者が特に必要があると認めた場合

2 一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第2号)を管理者に提出するものとする。

(組合が処理する産業廃棄物)

第5条 条例第9条の規定の組合が処理する産業廃棄物は、次の各号に定めるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) ガラスくず

(5) 陶磁器くず

(6) 管理者が特に必要があると認めたもの

2 産業廃棄物の処理は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 事業者が、ごみ処理施設へ自ら搬入する場合(1の事業者1日の搬入量が1,000キログラム以下である場合に限る)

(2) 管理者が特に必要があると認めた場合

3 管理者は、一般廃棄物の処理に支障があるときは、産業廃棄物の搬入量等について制限することができる。

(準用)

第6条 第3条の規定は、条例第9条の産業廃棄物の処理において準用する。この場合において、「条例第4条の一般廃棄物の処理」とあるのは「条例第10条で読み替えて準用する条例第4条の産業廃棄物の処理」とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年11月1日規則第4号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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太田市外三町広域清掃組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)