○太田市外三町広域清掃組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「廃棄物」、「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」とは、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に規定する廃棄物、一般廃棄物及び産業廃棄物をいう。
(処理依頼者の責務)
第3条 組合に廃棄物の処理を依頼しようとする者(以下「処理依頼者」という。)は廃棄物の減量化及び資源化をし、並びに組合への廃棄物の搬入に当たってはあらかじめ処理を依頼しようとする廃棄物の分別、破砕及び圧縮等の前処理をするよう努めなければならない。
(組合が処理する一般廃棄物)
第4条 組合が処理する一般廃棄物の種類は、管理者が規則で定める。
(処理依頼の申請)
第5条 前条に規定する一般廃棄物の処理について組合に依頼しようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 組合は、一般廃棄物の処分に係る手数料(以下「一般廃棄物処理手数料」という。)を、処理依頼者から徴収する。
2 一般廃棄物処理手数料の額は、次表のとおりとする。この場合において、処理する一般廃棄物の量が10キログラム未満であるときはこれを10キログラムとし、当該廃棄物の量に5キログラム未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数が生じたときはこれを10キログラムに切り上げるものとする。
種別 | 手数料 | 摘要 | |
可燃ごみ | 家庭系 | 10キログラムにつき130円 | |
事業系 | 10キログラムにつき200円 | ||
不燃ごみ | 家庭系 | 10キログラムにつき130円 | |
事業系 | 10キログラムにつき200円 | ||
粗大ごみ | 家庭系 | 10キログラムにつき130円 | |
事業系 | 10キログラムにつき200円 | ||
資源ごみ | 家庭系 | 無料 | 分別されたビン類、カン類、ペットボトル、白色トレイ、紙パック、容器包装プラスチック及び紙類(新聞紙、雑誌及びダンボール等) |
事業系 | 10キログラムにつき200円 | ||
危険ごみ | 家庭系 | 無料 | 蛍光管、電球、水銀体温計、水銀血圧計、乾電池(充電式リチウム電池含む。)、ボタン電池、スプレー缶、ライター、カセットボンベ等。ただし、事業系の蛍光管及び電球は除く。 |
事業系 | 10キログラムにつき200円 | ||
動物の死体 | 家庭系 | 1体につき200円 |
3 組合に搬入する一般廃棄物の量は、計量施設により計量する場合を除き、管理者の認定するところによる。
(一般廃棄物処理手数料の納付方法)
第7条 一般廃棄物処理手数料は、現金で納付する。ただし、管理者が納入通知書により当該手数料の納付方法を別に指定したときは、当該納付方法によることとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第8条 管理者は、規則で定める事由があるときは、規則で定めるところにより、第6条の一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
(組合が処理する産業廃棄物)
第9条 法第11条第2項の規定により、組合が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の種類及びその範囲は、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内で、規則で定める。
(処理する廃棄物の制限)
第11条 組合で処理する一般廃棄物又は産業廃棄物については、組合の施設の機能等に支障を来すおそれがある場合、その搬入等を制限することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年11月1日条例第2号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。