○太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザの設置及び管理に関する条例(令和2年太田市外三町広域清掃組合条例第1号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間)

第2条 太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザ(以下「クリーンプラザ」という。)の搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の搬入時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 クリーンプラザの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和3年3月29日 規則第4号