○太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザの設置及び管理に関する条例

令和2年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)を組織する市町(以下「関係市町」という。)の可燃ごみを適正に処理し、ごみの減量化の推進と環境負荷の低減を図るとともに、積極的な熱エネルギーの回収拠点として整備するため、太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザ(以下「クリーンプラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 クリーンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザ

(2) 位置 太田市細谷町604番地1

(事業)

第3条 クリーンプラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 関係市町の可燃ごみの処理事業に関すること。

(2) クリーンプラザの管理及び使用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事業

(管理及び運営)

第4条 クリーンプラザは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第5条 クリーンプラザを利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(クリーンプラザ利用の禁止等)

第6条 管理者は、正当な理由がなくクリーンプラザの利用を拒んではならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を禁止し、又は施設内より退去させることができる。

(1) 可燃性以外の物件(機械器具を損壊するおそれのあるもの)を投入しようとする者

(2) 業務上行う職員の作業を妨害し、又は指示に従わない者

(損害賠償)

第7条 利用する者は、施設等その他設備を破損し、又は滅失したときは、管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザの設置及び管理に関する条例

令和2年10月1日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)