○太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例(平成16年太田市外三町広域清掃組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び搬入時間)
第2条 太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ管理棟(以下「管理棟」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ工場棟(以下「工場棟」という。)の廃棄物の搬入時間については、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで
(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで
(休所日)
第3条 リサイクルプラザの休所日は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
ア 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 工場棟
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(使用許可の申請等)
第4条 リサイクルプラザ管理棟内施設を使用しようとする者は、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用しようとする日の3月前から3日前までの期間に管理者に提出しなければならない。
(1) 太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)又は組合を組織する市町が主催又は共催で使用するとき。100分の100
(2) 公共団体又は公共的団体が講座及び研修等に使用するとき。100分の100
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。管理者が認定する率
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用料還付申請書(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を維持し、施設又は備品を損傷しないこと。
(2) 管理者の許可を受けないで、営利を目的とする行為をしないこと。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。
(4) 火災、盗難その他の災害の防止に配慮すること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第1号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。