○太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例

平成16年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)を組織する市町(以下「関係市町」という。)の不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみを適正に処理し、資源の有効利用とリサイクル活動の情報発信拠点として整備するため、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ

(2) 位置 太田市細谷町604番地1

(事業)

第3条 リサイクルプラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 関係市町の不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみの処理事業に関すること。

(2) ごみの減量化、資源化及び再利用の推進と啓発に関すること。

(3) リサイクルに関する情報の提供と住民の情報交換、交流を行う場の提供に関すること。

(4) リサイクルプラザの管理及び使用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事業

(管理及び運営)

第4条 リサイクルプラザは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(施設)

第5条 リサイクルプラザの管理棟内施設(以下「管理棟内施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 手作り工房

(2) 小ホール

(3) 多目的ホール

(4) 第1研修室

(5) 第2研修室

(使用の資格)

第6条 管理棟内施設を使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 関係市町

(2) 関係市町に住所を有する者

(3) その他管理者が特に必要があると認めた者

(使用許可)

第7条 管理棟内施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可の際に必要な条件を付することができる。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理棟内施設の使用を許可しないものとする。

(1) 管理棟内施設その他物件を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 管理者は、管理棟内施設を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するこができる。この場合において、使用者が受けた損害について、組合はその賠償の責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に掲げる区分により還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用できないとき。100分の100

(2) 使用期日の3日前までに使用者が使用を取り消したとき。100分の80

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設等の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

管理棟内施設使用料

区分

定員

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

手作り工房

24人

500円

500円

500円

1,500円

小ホール

500円

500円

500円

1,500円

多目的ホール

150人

1,500円

1,500円

1,500円

4,500円

第1研修室

18人

250円

250円

250円

750円

第2研修室

18人

250円

250円

250円

750円

太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例

平成16年4月1日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)