○太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成11年6月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年太田市外三町広域清掃組合条例第19号)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 太田市外三町広域清掃組合一般職の職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当に関しては、太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年太田市規則第67号。以下「太田市規則」という。)の例による。ただし、太田市外三町広域清掃組合以外の職員の職を併せ有する者の手当に関しては、当該市町の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の定めによるものとする。
(支給日)
第3条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、太田市規則第24条別表第3にかかわらず次の表によるものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第1号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第3号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。