○太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例

平成11年6月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 太田市外三町広域清掃組合一般職の職員に対して支給する給与に関しては、太田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年太田市条例第66号。以下「太田市条例」という。)の例による。ただし、太田市外三町広域清掃組合以外の職員の職を併せ有する者の給与に関しては、当該市町の職員の給与に関する条例の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年7月21日条例第1号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例

平成11年6月1日 条例第19号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年6月1日 条例第19号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号
平成27年7月21日 条例第1号