○太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則

平成11年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年太田市外三町広域清掃組合条例第19号。以下「条例」という。)の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 太田市外三町広域清掃組合一般職の職員に対して支給する通勤手当に関しては、太田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則(平成17年太田市規則第65号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則

平成11年6月1日 規則第9号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年6月1日 規則第9号
平成12年9月1日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第1号