○太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則

平成11年6月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号)の規定による管理職手当の支給についての必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲の基準)

第2条 管理職手当を支給される職員及び管理職手当額は、別表のとおりとする。

2 職員が職務を兼ねるときは、主たる職務について前項の規定を適用する。

(時間外勤務手当の適用除外)

第3条 管理職手当の支給を受ける職にある者に対しては、太田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年太田市条例第66号)第19条、第22条及び第23条の規定は、管理者が定める特別の場合を除き適用しない。

(管理職手当の不支給)

第4条 管理職手当の支給を受ける職にある者が、休日、欠勤その他の理由により勤務しない月があるときは、その月の管理職手当は支給しない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日規則第2号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

管理職手当を支給される職員

支給割合

1

局長(これに相当する職務にある者)

94,000円

2

副局長(これに相当する職務にある者)

77,400円

3

参事(これに相当する職務にある者)

72,700円

4

課長及び主幹(これらに相当する職務にある者)

62,300円

5

課長補佐(これに相当する職務にある者)

56,500円

6

係長(これに相当する職務にある者)

46,300円

太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則

平成11年6月1日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年6月1日 規則第8号
平成12年9月1日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第4号
平成25年8月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第2号