○太田市外三町広域清掃組合事務分掌規則
平成11年5月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、太田市外三町広域清掃組合規約(平成11年3月4日群馬県指令地第138号許可)第10条に規定する管理者の事務局の職員の分掌事務について定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 前条に規定する事務局に局長、副局長を置き、次の課及び係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 総務係 業務係 |
施設整備課 | 施設整備係 |
(事務分掌)
第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | (1) 総務及び人事管理に関すること。 (2) 財産の取得及び処分に関すること。 (3) 財務会計に関すること。 (4) 文書の収受発送及び保管に関すること。 (5) 物品の出納、保管、購入及び売却等に関すること。 (6) 議会に関すること。 (7) 監査に関すること。 (8) 一般廃棄物の処理に係る企画、調査及び計画に関すること。 (9) 一般廃棄物の減量、リサイクルの普及、宣伝及び広報に関すること。 (10) 一般廃棄物の処理手数料に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 (12) 組合構成市町との連絡調整に関すること。(清掃事務に限る。) |
業務係 | (1) 施設の維持管理及び運転管理に関すること。 (2) 一般廃棄物の計量及び検査に関すること。 (3) 一般廃棄物の搬入指導及び監督に関すること。 | |
施設整備課 | 施設整備係 | (1) (仮称)太田市外三町広域斎場整備に関すること。 (2) 課の庶務に関すること。 (3) 組合構成市町との連絡調整に関すること。(斎場事務に限る。) |
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第1号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。