○太田市外三町清掃斎場組合建設工事検査規程

令和7年11月4日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、太田市外三町清掃斎場組合(以下「組合」という。)が執行する工事(以下「工事」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき組合の職員が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定める。

(準用規定)

第2条 組合が行う契約に関しては、太田市建設工事検査規程(平成17年太田市訓令第17号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(太田市外三町広域清掃組合建設工事検査規程の廃止)

2 太田市外三町広域清掃組合建設工事検査規程(平成14年規程第1号)は、廃止する。

太田市外三町清掃斎場組合建設工事検査規程

令和7年11月4日 訓令第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和7年11月4日 訓令第6号