○太田市外三町清掃斎場組合幹事会規程

令和7年11月4日

訓令第2号

(名称)

第1条 この幹事会は、太田市外三町清掃斎場組合幹事会(以下「幹事会」という。)と称する。

(目的)

第2条 幹事会は、太田市外三町清掃斎場組合(以下「組合」という。)の事務を円滑に処理し、推進することを目的とする。

(組織)

第3条 幹事会は、次の市町(以下「関係市町」という。)及び関係機関として大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「大泉外組合」という。)をもってこれを組織し、関係市町清掃事業担当部課長及び大泉外組合の所長及び副所長を幹事とする。

(1) 太田市

(2) 千代田町

(3) 大泉町

(4) 邑楽町

2 幹事会の下部組織として、担当者部会を置く。

(事業)

第4条 幹事会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 組合事業の連絡調整に関すること。

(2) その他必要な業務に関すること。

(事務局)

第5条 幹事会の事務局は、組合総務課がこれに当たる。

(会議)

第6条 幹事会の会議は、組合の事業に関し協議、検討を行い、具体的事項を提案する。

(会議の招集)

第7条 幹事会の会議は、局長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 会議開催の日時及び場所は、会議に付すべき案件とともに、局長があらかじめこれを幹事に通知しなければならない。

3 幹事会の会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、幹事会の会議で定める。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、幹事会の運営に関して必要な事項は、局長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(太田市外三町広域清掃組合幹事会規程の廃止)

2 太田市外三町広域清掃組合幹事会規程(平成12年規程第1号)は、廃止する。

太田市外三町清掃斎場組合幹事会規程

令和7年11月4日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)