○太田市外三町広域清掃組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項に規定する縦覧期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日は、休日とする。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により、報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果縦覧申請書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止し、又は禁止することができる。

(住民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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太田市外三町広域清掃組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続…

平成26年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)