○太田市外三町広域清掃組合財政調整基金に関する条例

平成16年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 太田市外三町広域清掃組合の施設の更新整備その他財源に不足を生じたときの財源に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は10億円を上限とする。

2 管理者は、必要があると認めるときは予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われるときは、基金の額に、当該積立額相当額を増加したものとする。

(準用規定)

第3条 この基金の管理及び処分に関しては、太田市財政調整基金に関する条例(平成17年太田市条例第83号)の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年10月1日条例第1号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年11月1日条例第1号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合財政調整基金に関する条例

平成16年4月1日 条例第3号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第2号
平成21年10月1日 条例第1号
平成24年11月1日 条例第1号