○太田市外三町広域清掃組合行政財産使用料条例
令和3年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合の行政財産の使用について徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 太田市外三町広域清掃組合の行政財産の使用について徴収する使用料に関しては、太田市行政財産使用料条例(平成17年太田市条例第78号)の例による。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
○太田市外三町広域清掃組合行政財産使用料条例
令和3年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合の行政財産の使用について徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 太田市外三町広域清掃組合の行政財産の使用について徴収する使用料に関しては、太田市行政財産使用料条例(平成17年太田市条例第78号)の例による。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。