○太田市外三町広域清掃組合契約規則

平成14年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、売買、賃借、請負その他太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)が行う契約(以下「契約」という。)に関し法令その他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 組合が行う契約に関しては、太田市契約規則(平成17年太田市規則第75号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合契約規則

平成14年4月1日 規則第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成14年4月1日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第1号