○太田市外三町広域清掃組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成11年6月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付すべき契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2千万円以上の不動産、動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成11年6月1日 条例第21号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年6月1日 条例第21号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第1号