○太田市外三町広域清掃組合職員等の旅費に関する条例

平成11年6月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 太田市外三町広域清掃組合職員等に対して支給する旅費に関しては、太田市職員等の旅費に関する条例(平成17年太田市条例第71号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員等の旅費に関する条例

平成11年6月1日 条例第20号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第20号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号