○太田市外三町清掃斎場組合職員等の旅費に関する条例

平成11年6月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、太田市外三町清掃斎場組合職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 太田市外三町清掃斎場組合職員等に対して支給する旅費に関しては、太田市職員等の旅費に関する条例(令和7年太田市条例第48号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和7年11月4日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成11年太田市外三町広域清掃組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

太田市外三町清掃斎場組合職員等の旅費に関する条例

平成11年6月1日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第20号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号
令和7年11月4日 条例第1号
令和8年3月23日 条例第1号