○太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合の一般職の職員(太田市外三町広域清掃組合以外の職を併せ有する者を除く。以下同じ。)の給与に関する特例を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 太田市外三町広域清掃組合の一般職の職員の給与の特例に関しては、太田市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年太田市条例第27号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第1号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年7月1日 条例第1号