○太田市外三町広域清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の給与及び費用弁償に関しては、太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年太田市条例第27号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月23日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月23日 条例第3号