○太田市外三町広域清掃組合管理者等の給与に関する条例

平成11年6月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 管理者等の給料額は、次のとおりとする。

(1) 管理者 年額20,000円

(2) 副管理者 年額16,000円

(給料支給の始期)

第3条 管理者等には、就任の月から給料を支給する。

(給料支給の終期)

第4条 管理者等が、管理者等としての資格を失った場合には、資格を失った月分まで給料を支給する。

(支給方法)

第5条 給料の支給方法は、毎年年度末に支給する。ただし、前条の支給については、そのときに支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、改正前の太田市外三町広域清掃組合管理者等の給与に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なお、その効力を有する。

太田市外三町広域清掃組合管理者等の給与に関する条例

平成11年6月1日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年6月1日 条例第18号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第1号