○太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成11年6月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(1) 組合議会の議長、副議長及び議員
(2) 監査委員
(3) 情報公開及び個人情報保護審査会の会長及び委員
(4) 行政不服審査会の会長及び委員
(報酬支給の始期)
第3条 第1条第1号及び2号に規定する職員(以下「年額報酬を受ける職員」という。)にあっては、就任の月から報酬を支給する。
(報酬支給の終期)
第4条 年額報酬を受ける職員が職員としての資格を失った場合には、その資格を失った月分まで報酬を支給する。
(支給方法)
第5条 年額報酬を受ける職員の支給方法は、毎年年度末に支給する。ただし、前条の支給については、そのときに支給する。
2 前項において就任の日の属する月については、日割計算により報酬を支給する。
3 第1条第3号に規定する職員にあっては、その都度これを支給する。
(費用弁償等の額)
第6条 職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 旅費の計算及び支給方法については、太田市職員等の旅費に関する条例(平成17年太田市条例第71号)の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成12年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 年・月・日額の別 | 報酬の額 | |
議長 | 年額 | 16,000円 | |
副議長 | 年額 | 15,000円 | |
議員 | 年額 | 14,000円 | |
監査委員 | 識見委員 | 年額 | 10,000円 |
議会選出委員 | 年額 | 5,000円 | |
情報公開及び個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 8,900円 |
委員 | 日額 | 7,900円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 5,000円 |
委員 | 日額 | 5,000円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 旅行雑費 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
組合議会議長 | 37円 | 2,500円 | 16,500円 | 3,300円 |
その他の職員 | 37円 | 2,500円 | 14,800円 | 3,000円 |