○太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成11年6月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(1) 組合議会の議長、副議長及び議員

(2) 監査委員

(3) 情報公開及び個人情報保護審査会の会長及び委員

(4) 行政不服審査会の会長及び委員

(報酬の額)

第2条 前条の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬支給の始期)

第3条 第1条第1号及び2号に規定する職員(以下「年額報酬を受ける職員」という。)にあっては、就任の月から報酬を支給する。

(報酬支給の終期)

第4条 年額報酬を受ける職員が職員としての資格を失った場合には、その資格を失った月分まで報酬を支給する。

(支給方法)

第5条 年額報酬を受ける職員の支給方法は、毎年年度末に支給する。ただし、前条の支給については、そのときに支給する。

2 前項において就任の日の属する月については、日割計算により報酬を支給する。

3 第1条第3号に規定する職員にあっては、その都度これを支給する。

(費用弁償等の額)

第6条 職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、別表第2のとおりとする。

3 旅費の計算及び支給方法については、太田市職員等の旅費に関する条例(平成17年太田市条例第71号)の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年4月1日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

年・月・日額の別

報酬の額

議長

年額

16,000円

副議長

年額

15,000円

議員

年額

14,000円

監査委員

識見委員

年額

10,000円

議会選出委員

年額

5,000円

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

日額

8,900円

委員

日額

7,900円

行政不服審査会

会長

日額

5,000円

委員

日額

5,000円

別表第2(第6条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

組合議会議長

37円

2,500円

16,500円

3,300円

その他の職員

37円

2,500円

14,800円

3,000円

太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成11年6月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年6月1日 条例第17号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号
平成28年4月1日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第4号