○太田市外三町広域清掃組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成11年6月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関しては、太田市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年太田市条例第60号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成11年6月1日 条例第16号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成11年6月1日 条例第16号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号