○太田市外三町広域清掃組合職員団体の登録に関する条例

平成11年6月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項、第5項、第6項、第8項及び第9項の規定により、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の職員団体の登録に関しては、太田市職員団体の登録に関する条例(平成17年太田市条例第59号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員団体の登録に関する条例

平成11年6月1日 条例第15号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成11年6月1日 条例第15号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号