○太田市外三町広域清掃組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成11年6月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等に関しては、太田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年太田市条例第56号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成11年6月1日 条例第14号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成11年6月1日 条例第14号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号