○太田市外三町広域清掃組合弔慰規程

平成11年5月1日

規程第2号

(目的及び適用範囲)

第1条 この規程は、次に掲げる者及びその者の配偶者並びに父母が死亡したとき、その遺族に対する弔慰について定めることを目的とする。

(1) 管理者、副管理者、議員

(2) 前号以外の事務組合職員

(3) 監査委員

(4) その他事務組合の附属機関の委員

(管理者等の弔慰)

第2条 前条第1号に掲げる者(以下「管理者等」という。)に対する弔慰は、その都度これを定める。

(一般職員の弔慰)

第3条 第1条第2号中に掲げる者(以下「一般職員」という。)に対する弔慰は、弔辞及び生花1基と傷病休養の期間により別表に規定する弔慰金を贈与する。ただし、傷病休養の期間が3月未満で死亡した者で、本組合の職員として勤続した期間が20年を超える者については、弔慰金の額に100分の200を乗じて得た額以内の額を弔慰金として贈与することができる。

(委員等の弔慰)

第4条 第1条第3号及び第4号に掲げる者(以下「委員等」という。)に対する弔慰は、生花1基と香料2,000円以内とする。

(その他の委員等の弔慰)

第5条 第1条第4号に掲げる者(以下「その他の委員等」という。)に対する弔慰は、香料2,000円以内とする。

(配偶者の弔慰)

第6条 第1条各号に掲げる者の配偶者が死亡したときは、次の各号に定める弔慰を表することができる。

(1) 管理者等の配偶者が死亡したとき。生花1基と香料3,000円以内

(2) 一般職員の配偶者が死亡したとき。生花1基と香料2,000円以内

(3) 委員等の配偶者が死亡したとき。生花1基と香料2,000円以内

(4) その他の委員等の配偶者が死亡したとき。香料1,000円以内

(父母の弔慰)

第7条 第1条各号に掲げる者の父母が死亡したときは、生花1基と香料2,000円以内の弔慰を表することができる。

(重複弔慰の調整)

第8条 兼職である者に対しては、重複弔慰をしない。

(弔慰の特例)

第9条 在職中特に功績顕著な者については、第3条から第6条までの規定にかかわらず、弔慰金を増額することができる。

2 第1条各号に掲げる者以外の者にあっても、これらの職に準ずると管理者が認めた場合は、この規程を適用する。

3 前項により管理者が認めた者の配偶者及び父母が死亡したときにおいて、この規程に定める範囲以内の弔慰を表することができる。

第10条 第1条各号に掲げる者、その者の配偶者及び同居の父母並びに前条第2項及び第3項の者が死亡したときは、第8条の規定にかかわらず、組合議会及び委員会等においてもそれぞれ生花1基と香料1,000円以内の弔慰を表することができる。

(委任)

第11条 この規程に定める事項以外の弔慰については、その都度管理者が定める。

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年9月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規程第1号)

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年3月23日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

傷病休養の期間

弔慰金の額

3月未満

給料の3月分

6月〃

〃2月分

12月〃

〃1月分

12月以上

1万円

太田市外三町広域清掃組合弔慰規程

平成11年5月1日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)