○太田市外三町広域清掃組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和元年7月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 人事行政の運営等の状況の公表に関しては、太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年太田市条例第3号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和元年7月1日 条例第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和元年7月1日 条例第3号