○太田市外三町広域清掃組合職員の高齢者部分休業に関する条例
平成30年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する同法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員(太田市外三町広域清掃組合職員の一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の高齢者部分休業に関しては、太田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成29年太田市条例第26号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。