○太田市外三町広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例
平成11年6月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第19条第1項及び第2項の規定により、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の育児休業等に関しては、太田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年太田市条例第53号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。