○太田市外三町広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例

平成11年6月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第19条第1項及び第2項の規定により、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の育児休業等に関しては、太田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年太田市条例第53号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例

平成11年6月1日 条例第13号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第13号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号