○太田市外三町広域清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例
令和2年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の勤務時間、休日及び休暇に関しては、太田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年太田市条例第26号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。