○太田市外三町広域清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成11年6月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の勤務時間、休日及び休暇に関しては、太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年太田市条例第52号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年4月1日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成11年6月1日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第12号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号
平成28年4月1日 条例第2号