○太田市外三町広域清掃組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年6月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の懲戒の手続及び効果に関しては、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年太田市条例第51号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年6月1日 条例第9号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年6月1日 条例第9号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号