○太田市外三町広域清掃組合職員の定年等に関する条例

平成11年6月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の職員の定年等に関しては、太田市職員の定年等に関する条例(平成17年太田市条例第50号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年10月5日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員の定年等に関する条例

平成11年6月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年6月1日 条例第8号
平成12年9月1日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第2号
令和4年10月5日 条例第2号