○太田市外三町広域清掃組合職員の降給に関する条例

平成28年8月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(太田市外三町広域清掃組合職員の一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の降給に関しては、太田市職員の降給に関する条例(平成28年太田市条例第12号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員の降給に関する条例

平成28年8月1日 条例第3号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年8月1日 条例第3号