○太田市外三町広域清掃組合職員定数条例
平成11年6月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合に、常時勤務する職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、12人とする。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。