○太田市外三町広域清掃組合職員定数条例

平成11年6月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合に、常時勤務する職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、12人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年3月28日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合職員定数条例

平成11年6月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年6月1日 条例第6号
平成12年9月1日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第1号
令和4年3月28日 条例第1号