○太田市外三町広域清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この条例の施行に関しては、太田市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成17年太田市条例第10号)の例による。この場合において、同条例第4条第1項中「2年」とあるのは、「委嘱の日から当該諮問に係る答申を行うまでの期間」とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例(平成11年太田市外三町広域清掃組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

第1条第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 情報公開及び個人情報保護審査会の会長及び委員

別表第1監査委員の項の次に次のように加える。

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

日額

8,900円

委員

日額

7,900円

太田市外三町広域清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)