○太田市外三町広域清掃組合情報公開条例

平成17年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する組合圏域住民の権利を保障することにより、組合の諸活動を住民に説明する責務を全うし、住民の組合行政への参加を促進するとともに、公正で開かれた組合行政を推進することを目的とする。

(準用規定)

第2条 公文書の開示等の取扱いに関しては、太田市情報公開条例(平成17年太田市条例第9号)の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合情報公開条例

平成17年4月1日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 条例第3号