○太田市外三町広域清掃組合行政不服審査会条例
平成28年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第2項の規定により設置する太田市外三町広域清掃組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事件ごとの設置)
第2条 審査会は不服申立てのあった都度、事件ごとに設置する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は非常勤とする。
(委員)
第4条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項の処理が完了したときは、解任されるものとする。
3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務の職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
6 委員の報酬は、別に条例で定める。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例(平成11年太田市外三町広域清掃組合条例第17号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1号を加える。
(4) 行政不服審査会の会長及び委員
別表第1に次のように加える。
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 5,000円 |
委員 | 日額 | 5,000円 |