○太田市外三町広域清掃組合出納員事務取扱規則

平成21年7月1日

規則第1号

(出納員の設置)

第1条 出納事務を処理するため太田市外三町広域清掃組合(以下「組合」という。)事務局に出納員を置く。

2 出納員は、この規則の定めるところにより出納事務に従事する。

(現金の収納)

第2条 出納員の収納する収入の範囲は、次の各号のとおりとする。

(1) リサイクルプラザ施設使用料

(2) 廃棄物処理手数料

(3) 資源化物売払収入

(4) 再生品売払収入

(5) 電力売払収入

(6) その他の手数料

(領収印の押印)

第3条 出納員は、納入者より現金を収納したときは、領収書に組合公印規則に定める領収印を押し、納入者に交付しなければならない。

(現金の払込み)

第4条 出納員の収納した現金は、所定の整理を行い当日又は翌日に指定金融機関にこれを払い込まなければならない。ただし、毎日払い込むことが不適当と認められ、あらかじめ会計管理者の同意を得たものは、この限りでない。

(現金の支出)

第5条 出納員が現金を支出したときは、証拠書類その他所定の書類を整理しなければならない。

(出納員の職名)

第6条 出納員は、その職務執行に当たり次の職名を用いらなければならない。

(1) 太田市外三町広域清掃組合出納員 職 氏名

(職務執行状況の検査)

第7条 会計管理者は、出納員の職務状況の執行について随時検査することができる。

2 前項の場合、会計管理者は、出納員に対し調査資料の提出を求めることができる。

(帳簿の整理)

第8条 出納員は、会計管理者の指示による必要な帳簿を備え、記帳整理しなければならない。

(現金の取扱い)

第9条 出納員はその取扱いに係る現金を他の現金と混同してはならない。

(現金の亡失)

第10条 出納員は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその理由を付し所属長、会計管理者を経て管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条 出納員等の事務の引継ぎを終えたときは、会計管理者にその写しを提出しなければならない。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合出納員事務取扱規則

平成21年7月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)