○太田市外三町広域清掃組合公印規則

平成11年5月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、太田市外三町広域清掃組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法、使用の範囲及び保管者は、別表第1のとおりとし、ひな形は、別表第2のとおりとする。

2 職務代理者印のひな形等は、当該代理される職の職印に準ずるものとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務所において確実に保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、公印保管責任者に決裁済の文書又は使用する文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を整理するため、総務課に公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登載しておかなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第6条 公印保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めたときは、管理者の指導を受けなければならない。

(公印刷込み)

第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みのつど当該公印保管責任者を経て管理者に公印刷込み承認願いを提出して承諾を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、局長が保管するものとする。

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第2号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

保管責任者

使用区分

ミリメートル

太田市外三町広域清掃組合之印

1

てん書

方 24

局長

組合名をもってする文書

太田市外三町広域清掃組合管理者之印

2

方 21

管理者名をもってする文書

太田市外三町広域清掃組合副管理者之印

3

方 21

副管理者名をもってする文書

太田市外三町広域清掃組合管理者職務代理者之印

4

方 21

職務代理者名をもってする文書

太田市外三町広域清掃組合会計管理者之印

5

楷書

方 21

会計管理者

会計管理者名をもってする文書

小切手振出用

太田市外三町広域清掃組合出納員之印

6

総務課長

各種収入金の収納用(レジスター用)

太田市外三町広域清掃組合出納員之印

7

直径 20

総務課長

各種収入金の収納用

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7


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太田市外三町広域清掃組合公印規則

平成11年5月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成11年5月1日 規則第5号
平成12年9月1日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第1号
平成21年7月1日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第2号