○太田市外三町広域清掃組合文書取扱規則

平成11年5月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、事務能率向上のため文書の正確かつ迅速な取扱いについて定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条の文書取扱いについては、太田市文書等取扱規則(平成17年太田市規則第15号)の例による。

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年8月1日規則第1号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合文書取扱規則

平成11年5月1日 規則第4号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成11年5月1日 規則第4号
平成12年9月1日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第1号
平成25年8月1日 規則第1号