○太田市外三町広域清掃組合事務専決規程
平成11年5月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条の事務の執務に関しては、太田市事務専決規程(平成17年太田市訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規程第1号)
この規程は、平成17年3月28日から施行する。