○太田市外三町広域清掃組合事務専決規程

平成11年5月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条の事務の執務に関しては、太田市事務専決規程(平成17年太田市訓令第6号)の例による。

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年9月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規程第1号)

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合事務専決規程

平成11年5月1日 規程第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成11年5月1日 規程第1号
平成12年9月1日 規程第1号
平成17年3月28日 規程第1号