○太田市外三町広域清掃組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計管理者の事務の代理に関しては、太田市会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年太田市規則第43号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(太田市外三町広域清掃組合収入役の職務を代理する上席の出納員を定める規則の廃止)

2 太田市外三町広域清掃組合収入役の職務を代理する上席の出納員を定める規則(平成17年太田市外三町広域清掃組合規則第1号)は、廃止する。

太田市外三町広域清掃組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)