○太田市外三町広域清掃組合議会公印規則

平成11年6月1日

議会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、太田市外三町広域清掃組合議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとし、公印の名称、書体、寸法、個数及び使用区分は、次の表のとおりとする。

(1) 太田市外三町広域清掃組合議会之印

(2) 太田市外三町広域清掃組合議会議長之印

公印の名称

書体

寸法

個数

使用区分

ミリメートル

太田市外三町広域清掃組合議会之印

てん書

方 24

1

一般公文書用

太田市外三町広域清掃組合議会議長之印

てん書

方 21

1

議長名をもってする文書用

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長がこれを保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合議会公印規則

平成11年6月1日 議会規則第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年6月1日 議会規則第3号
平成12年9月1日 議会規則第1号
平成17年3月28日 議会規則第1号